(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人早島まちづくり公社(以下「当法人」という。)定款第
36 条に基づき、基金の募集、基金の管理及び基金の返還に関する手続について定めるも
のである。
(基金の種類)
第2条 当法人への基金の拠出は、金銭に限るものとする。
(基金の募集)
第3条 当法人が基金の募集を行うときは、理事会において、次の事項を定める。
(1) 募集に係る基金の総額
(2) 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
(基金の申込み)
第4条 当法人は、募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に
掲げる事項を通知する。
(1) 当法人の名称
(2) 募集事項
(3) 金銭の払込取扱場所
(4) 基金の拠出者の権利に関する規定
(5) 基金の返還の手続
(6) 定款に定められた事項のうち、基金の引受けの申込みをしようとする者がその通知
を請求した事項
2 募集に応じて基金の引受けの申込みをする者(以下「申込者」という。)は、次に掲
げる事項を記載した書面を当法人に交付しなければならない。
(1) 申込者の氏名又は名称及び住所
(2) 引き受けようとする基金の額
(基金の割当て)
第5条 当法人は、理事会において、申込者の中から基金の割当てを受ける者及びその
者に割り当てる基金の額を定める。
2 当法人は、第3条第2号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の
初日)の前日までに、申込者に割り当てる基金の額を通知する。
(拠出の履行)
第6条 前条の基金の割当てを受けた者は、第3条第2号の期日又は期間内に、次の払
込取扱場所において、割当てを受けた基金の全額を払い込まなければならない。
【払込先】㈱中国銀行 早島支店(普)2509984
(基金管理簿)
第7条 当法人は、基金の募集の都度基金管理簿を作成し、次の事項を登録する。
(1) 基金の拠出者の氏名又は名称及び住所
(2) 各拠出者が拠出した基金の額
(3) 各拠出者が拠出した基金のうちその一部について返還がされたときは、返還後の額
2 基金の拠出者は、基金管理簿に記載された氏名又は名称及び住所について変更が生
じたときは、直ちに、変更後の事項を当法人に通知しなければならない。
(基金の返還)
第8条 基金の返還は、定時社員総会において、次の事項を決議して行う。
(1) 返還の総額
(2) 返還の期日
(3) 返還の方法
2 当法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が次の金額の合計額を超え
る場合においては、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日まで
の間に限り、その超過額を返還の限度として基金の返還をすることができる。
(1) 基金及び第10 条の代替基金の総額
(2) 時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
(基金の利息)
第9条 当法人は、基金の返還に係る債権に利息を付さないものとする。
(代替基金)
第10 条 当法人が基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替
基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
(返還の制限)
第11 条 当法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、基金の返還に係る債権は、
破産法第99 条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破
産債権に後れる。
2 当法人が清算法人となった場合には、基金の返還に係る債務の弁済は、その他の清
算法人としての債務の弁済がされた後に行うものとする。
(返還の免責)
第12 条 当法人が基金の返還を行う場合には、基金管理簿に記載された氏名又は名称
及び住所宛にその旨を通知し、かつ、その基金の拠出者の指定する銀行の口座に振込み
の方法により基金の返還を行えば、その基金に係る一切の債務についてその責任が免除
されるものとする。
(改 廃)
第13 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。