早島まちづくり公社の定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人早島まちづくり公社と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を岡山県都窪郡早島町に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、早島の歴史や文化に寄与しながら、多くの人々の想いや行動とと
もに、充実した楽しい暮らしができるまちづくりに関する事業を行い、活性化や地
域コミュニティの充実、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 不動産の有効活用に係る企画、調査、研究、計画、設計、建設及びコンサルタ ント
(2) 各種店舗の経営、受託及び委託に関する事業
(3) 特産物等の各種物品の販売、企画、製作
(4) 早島町内外の交流を促進する事業
(5) 各種イベントの企画、立案、実施及び受託
(6) 観光案内等に関する事業
(7) 公共施設等の管理運営受託に関する事業
(8) 不動産の賃貸、売買、管理、仲介及び信託の引受け
(9) 古物商
(10) 生命保険・損害保険の代理業
(11) その他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 社 員
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の目的に賛同し、当法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定
めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負
う。
2 社員は、理事会において別に定める規則により負担金を納入しなければならない。
3 既納の負担金は返還しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも
退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものと
する。
(除 名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を傷つけ、当法人の目的に反する行為をし、
社員としての義務を違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、社員総会
の特別決議により当該社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第10条 前二条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
(1) 2年以上負担金を納入しなかったとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
3
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 社員の除名
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に
開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代
表理事が招集する。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席し
た当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 社員の除名
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事において業務執行理事を置くことができるものとする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を
執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業
務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告
を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとる。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第26条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することなど、理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の損害賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限定額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会 計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 基 金
(基 金)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。
第8章 その他
(剰余金の分配の禁止)
第37条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産)
第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似する事業を行う公益社団法人もしくは早島町に贈与する。
(定款に定めがない事項)
第39条 本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令の定めるところによる。

附則
この定款は、令和元年6月8日より施行する。